三一書房代理人による「株式会社あけび書房·代表者による5月28日付回答に対する反論」(2026年6月1日)への反論
浅野健一氏が濫訴を公表する法的威嚇行為で、あけび書房と『石ころの慟哭』著者の辻井彩子氏にいまだ執拗な名誉棄損行為を続けていることもあるので、以下公表いたします。
「浅野健一氏による辻井彩子氏の資料利用の一覧(太字がコピペ箇所)」を資料提出し、小社刊の『石ころの慟哭』について著作権侵害や盗作と名誉棄損することの不当性を論証しています。
三一書房代理人による「株式会社あけび書房·代表者による5月28日付回答に対する反論」(2026年6月1日)への反論
2026年6月22日
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株式会社三一書房代理人
弁護士 大口 昭彦 様
弁護士 長谷川 直彦 様
〒167-0054
東京都杉並区松庵3-39-13-103
あけび書房株式会社
代表取締役 岡林信一
前 略
貴殿から「株式会社あけび書房·代表者による5月28日付回答に対する反論」という文書が2026年6月1日に小社にファックスにて送られてきて、その全文が三一書房のホームページ(https://31shobo.com/topics/)などで公開されていますので、今回の小社の反論文も小社のホームページなどで公表いたします。
<4 この間、浅野氏を非難している人々は全て、「辻井氏のエクセルデータには同氏の著作権·著作者人格権がある」との見解に基づいて(貴社の反論書には、冒頭にこのことがが明言されている)、ことが論じられていますが、以上の事実に基づけば、事実上も、著作権法上の解釈運用からも、それらは全く根拠のない不当な非難であります。
これら違法不当な反論の撤回を要求します。>との主張は失当なので応じません。
<違法不当な反論>になる根拠が全くないからです。
その理由を以下、述べます。
1 最高裁の2001年付「江差追分事件判決」で宣明された法理を引き合いに出して、仮に貴殿の主張するように、<この観点からするならば、全公判を直接に傍聴した浅野氏の著作にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分については著作権は発生しません>とするならば、三一書房や浅野氏が、小社で出版した辻井氏の著作『石ころの慟哭』について著作権違反、盗作本であるとして、出版差し止めや回収を公開上で執拗に強要することは完全な失当であり、憲法21条で保障されている言論・出版の自由を侵害する行為であり、小社と辻井氏への名誉棄損にあたります。
<浅野氏の著作にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分については著作権は発生しません>と認めているので、三一書房の前回の主張や浅野氏がブログやFacebook、講演会などでのデマ発信を至急削除し、撤回し謝罪をしてしかるべきことです。
ことは重大ですので、三一書房と浅野氏による辻井氏への精神的苦痛と小社への営業妨害への償いを求めます。
2 <ましてや、たった1回しか公判を傍聴せず、公的ジャーナリズムのインターネット情報を適宜にコピペして作成された辻井氏のエクセル作品にも、少なくとも公判の事実経過に関する部分は、著作権は発生しません。
むしろ、出所を明示することなくインターネット情報を勝手に流用されたジャーナリズム各社が、辻井氏に対して著作権侵害を問題にしてくる可能性はあります。(この点について浅野は関知しません。)>との指摘については、そっくりそのまま三一書房と浅野氏にお返ししなければならない証拠を資料として提供します。
別紙「浅野健一氏による辻井彩子氏の資料利用の一覧(太字がコピペ箇所)」にあるとおり、「辻井氏作成のエクセル資料」が「浅野健一『石ころを石礫に』」に大量にコピペしたかのごとく、言い回し(敬体と常態すら混在)などそのまま転用されています。該当箇所は小社で確認しただけで97か所あり、辻井氏の『石ころの慟哭』での記述と膨大に酷似もしています。
三一書房や浅野氏が<出所を明示することなくインターネット情報を勝手に流用されたジャーナリズム各社が、辻井氏に対して著作権侵害を問題にしてくる可能性>があると認識するならば、その辻井氏の資料を大量に転用した浅野氏の『石ころを石礫に』も同様の著作権侵害があることも認めるべきでしょう。
もちろん、小社としては後述するように、辻井氏のエクセルデータとそれをもとに書いた『石ころの慟哭』には著作権侵害がないから小社から出版していますし、エクセルデータをもとに『安倍元首相銃撃事件・奈良地裁公判の記録資料』(Kindle版)も上梓しました。
浅野氏が濫訴してくれば、辻井氏が浅野氏にエクセルデータをメールにて送った証拠を、メールに添付したファイルとともに裁判所に資料提出します。
3 さらに、浅野氏は辻井氏の校正途上のゲラを不正に入手していることを表明しているので、このゲラからほぼコピペのように流用した疑いのあるところがあります。
前回の反論文でも示したように、浅野氏自らFacebookで辻井氏のゲラを入手していることを公表しているので(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XRBspMt7ajR3SNmGvfMm5AYccLZe4zV8TKbWCGf1UhnH2amGSkYjJZnnAdCJxwNAl&id=100022241222173)、窃盗している疑いもあります。
別紙「浅野健一氏による辻井彩子氏の資料利用の一覧(太字がコピペ箇所)」で「辻井氏作成のエクセル資料になく、辻井本のゲラから流用疑惑のある箇所」として、11か所を提示しています。
浅野氏自ら出版前のゲラを入手したことを認めているのですから、小社では著作権侵害を疑っています。これは、エクセルデータの転用とは別次元の窃盗疑惑という重大な問題であるので、浅野氏が濫訴してきたら、小社としては数々の名誉棄損と併せて反訴の検討課題になります。
4 辻井氏が自分でまとめた公判資料をもとに創作物を出すことには何ら法的な問題はないですが、浅野氏が辻井氏の資料を基にしているのに<全公判を直接に傍聴した浅野氏の著作>にはジャーナリズムとしての信憑性が問われかねないでしょう。
浅野氏は、全公判を傍聴してメモをして公判の叙述をした<傍聴記>として出版していますが、その大部分が、公判に傍聴できなかった辻井氏の二次資料をほぼコピペしている内容なので、それは自分の取材に基づくジャーナリストの作品なのかという疑義が生じます。ましてや、先に示したように、完全に辻井氏に著作権のある出版前からのゲラから盗用した疑惑も生じています。
ジャーナリストの作品ならば、当然ながら辻井氏の資料が出典であることは最低限記載しなければ、読者をミスリードさせます。
実際、浅野氏は、小社で出す予定だった浅野氏の原稿について、辻井氏の追記部分は使えないから全て削除するよう、私に指示をしていました。三一書房で出した本に、辻井さんの提供資料を大量に使っていることを知り、私も辻井氏も驚きました。
それゆえに、三一書房から発売前に献本された浅野氏の『石ころを石礫に』を読んだ辻井氏は、発売前に三一書房に手紙にて、<なぜ信用性・信憑性がない私の文章を浅野氏はそのまま使われたのでしょうか? その問題を横に置いて、私は批判、恫喝をされなければいけないのでしょうか? その恫喝・非難は浅野氏の立場を守るための手段ではないかと考えています。>と問うたのです。この問いに三一書房からの前回の文書では<呆れた><盗作本だから>と名誉棄損するのみで、今回も誠実な回答はありません。
5 「辻井氏のエクセルデータには同氏の著作権·著作者人格権がある」のは、<「江差追分事件判決」で宣明された法理>をもってしても否定できません。
第一に、「思想、感情もしくはアイデア、事実もしくは事件など、表現それ自体でない部分、又は表現上の創作性がない部分に於いて既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は、既存の著作権の翻案に当たらない」という、この法理からしても、辻井氏のエクセルデータは<表現上の創作性>があります。エクセルデータにまとめた資料には、辻井氏独自の考察と論評の<表現>があり、辻井氏の<思想、感情もしくはアイデア>に基づいた史料編纂がなされています。つまり、「(社会的·歴史的·自然的などの)事実についての叙述には、著作権法の著作権は発生せず、これについての創作性ある表現こそが、著作権法上の著作権の対象である」ということからしても、辻井氏に著作権があります。
第二に、仮に辻井氏のエクセルデータに著作財産権は認められなかったしても、辻井氏の著作人格権、つまり、作品に対する名誉や思い入れなど「著作者自身の人格」を守る権利は、著作者本人にしか持てない「一身専属権」ですから、著作権を他人に売却・譲渡した場合でも、著作者人格権は元の作成者に残ります。
もちろん、辻井氏は三一書房に送った手紙でも、著作権を放棄していないことを主張をしています。
第三に、ゆえに、辻井氏のエクセルデータ提供とその他の仕事の対価について、浅野氏が金銭を支払っていても、著作財産権を譲り著作者人格権は行使しない旨の契約を交わしていないので、辻井氏が著作財産権と著作者人格権を主張することは正当です。
書面での契約がないために、浅野氏は辻井氏の労働対価を時給2000円から1500円に切り下げる不利益変更を強いました。
ましてや、メールなり口頭なりで、辻井氏に、アシスタントだから著作財産権と作者人格権を放棄する旨の約束すらありません。
なお浅野氏は、出版取り止めまでにかかった費用を支払うことを踏み倒していることも含めて、私や辻井氏に不当な課題を要求して応じなければ暴言を投げかけるというハラスメント行為を続けていたことは、前回の回答でもお伝えした通りです。
6 今回の貴殿の反論は、小社に<違法不当な反論>と主張しているほか、意味不明で回答に窮していました。
貴殿の言い分はこれまで述べた通り「江差追分事件判決」を根拠に、浅野氏にも辻井氏にも著作権侵害はないという理屈になりますが、浅野氏はFacebookで、以下の通り、法的威嚇を公言しています。
<あけび書房(岡林信一社長)・辻井彩子氏本の著作権権侵害事件も含め、ジャーナリズムのあり方を問う重大なメディア事件です。報道・出版界だけでなく、すべての人民に注目するよう求めます。>(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mzAHwANj5mA9CP2edxeqXc8gdGDGiEgTcq1MkJkceF3EcsSGYqRRUVBRcgvLtJE3l&id=100022241222173)
<辻井氏と岡林社長の出版行為が違法・不当かを問う裁判を近く起こします。オンライン提訴です。
すべては、司法の場で明らかなります。注目ください>(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02A5xdushXMbVrUe4QZSAyVq9B6QuSJTGT9uh5Rhoxj7LVBqtLyqd2DSAANbDP8xu5l&id=100022241222173)
<奈良地裁で16回開かれた山上徹也さんの裁判員裁判を一回しか傍聴していない市民があけび書房(岡林信一社長)から4月20日に出版した単行本は、テレビ、新聞の公判記事を「収集し、私なりにまとめ」て、裁判「私記」としたといいます。
新聞・通信社、テレビ局のオンライン記事の著作権について、日本新聞協会は業界を上げて対応を強化しています。裁判も起こし、勝訴しています。
辻井氏本で、ネット記事をスマホのエクセルに流し込んだという公判記録の元記事の出典はまったく記載されていません。無断使用です。
その上に、私の記事を大量に無断掲載、盗用しています。
あけび書房は、辻井氏著で、全公判記録の電子書籍まで販売しています。
無断使用されたテレビ局、新聞社は、辻井氏、あけび書房に抗議すべきです。
近く、著作権法違反で、あけび書房と辻井氏を相手取り、東京地裁知的財産部に提訴します。>(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E8DU2bc6i4cRiesnqpGH55Avk8AYTrqJDu2fQgdZBfjk8EqXMhYH4TtcuEJtb7CUl&id=100022241222173)
以上のとおり、浅野氏は<著作権侵害事件>として、小社と辻井氏を裁判で訴えることを宣言していますが、三一書房の代理人の貴殿の見解とは矛盾・乖離があります。
以上、小社としては、三一書房と浅野氏の執拗な名誉棄損行為への謝罪を公表した上で、該当投稿を削除することを求めます。また、辻井氏のゲラをどのように入手したのか、浅野氏に説明するよう求めます。
草 々
