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『石ころの慟哭』への出版妨害についての回答

『石ころの慟哭』への出版妨害についての回答

2026 / 05 / 28

 

 2026年5月19日に三一書房の代表取締役・小番伊佐夫氏からの通知書(三一書房のHPに公開されています)が送られてきたので、本日5月28日に同社代理人に回答書と資料を手渡ししたので、これらを公表します。
 浅野健一氏とともに言論封殺と出版妨害を行ってきている証拠を明らかにするとともに、それらへの反論を行ない、このような嫌がらせ行為が言論・出版に携わる方々はもとより市民社会全体への脅威であることを知っていただくよう、多くの方々に読んでいただきたいです。
 あわせて、浅野氏と三一書房に甚大な精神的苦痛を受けている辻井彩子さんの著書『石ころの慟哭 山上徹也・奈良地裁裁判の私記』と『安倍元首相銃撃事件・奈良地裁公判の記録資料』の普及にご協力いただければ幸甚です。

 

三一書房代理人への回答

2026年5月28日


〒105−0003
   東京都港区西新橋1-9-8南佐久間町ビル
   むさん法律事務所 tel 5511-2600   fax 5511-2601                                                 
     株式会社 三一書房 代理人
        弁護士 大口 昭彦 様
        弁護士 長谷川  直彦 様

 あけび書房 代表取締役
 岡林 信一

 前 略

   5月19日に内容証明郵便にて申し入れされた<この間の浅野氏・当社に対する違法不当な攻撃に対して厳重に抗議すると共に、5月28日までにSNS投稿の撤回と謝罪と共に、盗作本の出版中止・市場からの回収作業の開始の措置を要求>について回答いたします。

  まず、<浅野氏・当社に対する違法不当な攻撃>などしておりません。あくまで事実に基づいて論評をしているにすぎません。それゆえ<SNS投稿の撤回と謝罪>を求めることこそ不当な言論弾圧であるので、応じることはできません。
 私の言論に不服なところがあれば言論によって反論をされるのが、言論・出版にかかわる人のモラルです。

 また、小社出版物には<盗作本>は存在しないので、その<出版中止・市場からの回収作業の開始の措置を要求>には応じられるわけはありません。盗作本でないものを中止・回収を求めており、重大な出版妨害です。

 以上のような憲法21条にある言論・出版の自由を脅かす要求をすることは、言論・出版人としての自滅行為であると認識します。

 

 <違法不当の所以>とあげられてることについて、以下反論します。

 <1)辻井氏は要旨、ア「当社発刊の浅野健一氏著『石ころから石礫に』と、辻井彩子著『石ころの慟哭』の記述の、多くの同一性」なるものを云々したうえで、 イ「なぜでしょう」などとし、更に、ウ 「それは、浅野が辻井本から勝手に盗用したからだ」などとの趣旨を述べている。>

 これは事実に反します。
 辻井さんが三一書房に送った手紙には<浅野が辻井本から勝手に盗用したからだ>とは書いていません。
 辻井さんに著作権と著作人格権のある資料を浅野氏に提供しただけなのに、浅野氏が盗用したとか著作権侵害だと濫訴をしてこようとしていることについて、辻井さんが手紙に書いてあるように、<なぜ信用性・信憑性がない私の文章を浅野氏はそのまま使われたのでしょうか? その問題を横に置いて、私は批判、恫喝をされなければいけないのでしょうか? その恫喝・非難は浅野氏の立場を守るための手段ではないかと考えています。>ということであり、この問いには今回の申し入れ書にも回答がありません。

 
<2)「なぜでしょう」とは、本来逆の、全く呆れた言い方と言うほかない。

 「なぜでしょう」

それは、辻井本に於て浅野本からの多数の箇所の盗用が行われたからである。>

 辻井さんの手紙で「なぜなのでしょうか?」と問うているのは、先に引用した通り、<なぜ信用性・信憑性がない私の文章を浅野氏はそのまま使われたのでしょうか? その問題を横に置いて、私は批判、恫喝をされなければいけないのでしょうか? その恫喝・非難は浅野氏の立場を守るための手段ではないかと考えています。>ということです。 
 この問いに真摯に答えることなく<全く呆れた言い方>というのは、辻井さんへの侮辱です。
 そして、<辻井本に於て浅野本からの多数の箇所の盗用が行われた>のではありません。繰り返しますが、辻井さんに著作権と著作人格権のある資料を浅野氏に提供して、浅野氏がその資料から大量に転載しているから、辻井さんの『石ころの慟哭』と浅野氏の『石ころを石礫』に大量に酷似した文章が載っているというのが真実です。
 辻井さんは浅野氏に2025年12月14日に送ったメールで、辻井さんが作成した(つまり、辻井さんに著作権と著作人格権のある)資料をエクセルデータとして添付して送っています。
 このもともとのデータは今でも保存されているし、このメールの添付ファイルを開けば、辻井さんオリジナルな資料であることが分かり、これを照合すれば、浅野氏の『石ころを石礫に』へ大量に転用していることが明らかになります。
 辻井さんがまとめたこの資料は、若干修正してKindleで出版しました。
 『安倍元首相銃撃事件・奈良地裁公判の記録資料』
 https://www.amazon.co.jp/-ebook/dp/B0H1N72DNR/
 これは、浅野氏が辻井さんの資料を自著に大量コピペしている証拠にもなりますので、浅野氏の「傍聴記」なるものの信憑性を確認するためのにも購読をお勧めします。

 <5)しかるに、編集段階(ゲラ刷り完成)で、貴殿と浅野氏の間で意見の相違が生じ、出版契約は合意解約された。(なお、この解約によって、あけび書房からの書籍発刊が出来なくなったことについて、予約者に対して、貴殿・浅野氏共同で経過説明を行うことが、両者間で合意されていた。しかし貴殿はこれを一方的に破棄した。) >

  私から<一方的に破棄した>わけではありません。浅野氏からゲラ作成までの諸費用を支払うので出版取り止めの合意書を交わしたいと提案があり、私は浅野氏が費用の負担をすれば応じるとし、その後浅野氏は代理人の山下幸夫弁護士を通じて民事調停をすると聞いていましたが、代理人からも連絡がとれず、民事調停が行われておらず、浅野氏が一方的に合意を履行していないままです。ゲラ作成までの諸費用についても、浅野氏に踏み倒されているままです。
 浅野氏の言い分だけで裏付けのないことを、ネット上で公開しているのは事実に反することを晒していることになっているので、ここで事実に反することを示しておきます。

<6)契約が解消された以上、貴殿は浅野氏に原稿を返却すべきであるが、未だにこれは行われていない。また、ゲラ刷りも破棄ないし厳重に管理して、これが第三者に流出したり、それがそのまま利用されたりする事が絶対にないよう、取扱わなければならないことは当然である。>

 <貴殿は浅野氏に原稿を返却すべきであるが、未だにこれは行われていない>というのは、浅野氏がそのように言っているのかもしれませんが、私は浅野氏には原稿は破棄するよう指示をうけているので、「返却」する必要がありません。
 そもそも、原稿は紙ではなくワードファイルをメールで送っているので「返却」するということがありえません。
 <第三者に流出したり、それがそのまま利用されたりする事が絶対にないよう>にするのは当然のことで、それゆえ、辻井さんの本の作製にあたっては、浅野氏のゲラや原稿・データなどは一切見ず何ら参照もしていません。
 私は辻井さんがワードファイルの原稿を2月19日にメールに添付して送られたので、その原稿のみで原稿整理からゲラ作成をしています。
 辻井さんの原稿には当然ながら浅野氏に提供した資料も文中に含まれています。

<9)他方、貴殿は、浅野氏との出版契約が解消になった以上、山上氏公判に関連する浅野氏の本件原稿に基づく書籍の発刊は出来ないはずであったが、何と、上記「⑥」に違背して、このゲラ刷りを流用し、辻井氏を著作者として立て、同氏の文章をも付加した書籍を作成し、これを刊行した。>

 先に述べた通り、まったく事実無根です。
 浅野氏が勝手に想像した虚構を代弁しているにすぎません。

 <10)その結果、辻井本には、浅野本における記述の多くの箇所が、そのまま記載されている結果となった。これは明らかな著作権法違反である。>

  辻井さんの手紙でも、<確かに原稿の追筆作業などの対価としてお金はいただきましたが、著作権は放棄しておらず、私にあります。>と強調しているように、辻井さんに著作権がある資料を辻井さんが書いた本に使うことは、著作権法違反になるわけがありません。
 逆に、浅野氏の本では、辻井さんが提供した文書を大量に使っているのに、それらには一切出典がありません。
 辻井さんから資料協力いただいていることすら明記されていません。
 それなのに、辻井さんの本には「出典」がないから問題だとFacebookなどで執拗に攻撃しています。例えば、浅野氏のブログ「浅野健一のメディア批評」2026年04月05日付(http://blog.livedoor.jp/asano_kenichi/archives/40262373.html)では、
<ペットシッター・家事手伝いの辻井氏は25年12月初め、「仕事の合間に、テレビ・新聞の公判記事をエクセルに入れてまとめている。使ってほしい」と私に連絡してきました。 辻井氏は公判を1回しか傍聴していません。私はエクセルに入っている膨大な「公判の記録」情報の出典を聞きましたが、「まったく記憶がない」と答えました。「主に使ったメディアは覚えているのでは」と聞いても「記憶していない」と言うだけでした。  
 辻井氏は、抽選に当たって傍聴した市民がSNSやネットのサイトなどに投稿した記事も無断で使っていると思われます。>
と公表されています。
 このように浅野氏が問題にしている資料を、浅野氏自身の本に大量にコピペのように使っているのは、浅野氏自身が取材・収集したものでないので、より大きな問題になるでしょう。
 この問題について辻井さんは手紙にて三一書房に質問をしているのに、今回も回答なしなのです。こともあろうか、辻井さんが盗作したと非難してきている始末です。
 なお、辻井さんの資料は膨大な情報を整理し再構成したものであるので、出典がなくても問題ないと、私は認識していますし、他の編集者に伺っても創作物として問題ないと確認しています。

<11)なお、あけび書房からの辻井本の出版の方が、浅野本より若干早かったという経過はあるが、浅野氏が辻井本の文章を盗用したなどということは、絶対にありえない。辻井本の発刊は⒋月20日であり、浅野本の印刷会社への入稿は4月3日で発刊は5月1日である。辻井本発刊の時点から浅野氏がこれを盗用活用し、更に当社に於いてそれを編集するなどということは、客観的に絶対に不可能である。

 しかし一方、貴殿のところには、浅野原稿の組版データがあったのであり、慣行に違背してこれを破棄せず流用することによって、辻井本の作成発刊は可能であったのである。>

 <客観的に絶対に不可能>でないことは、すでに書いているとおりです。
 <慣行に違背してこれを破棄せず流用する>ことはしていないことも証明しました。
 ところで、最近明らかになったのは、辻井さんの本の完成前のゲラを浅野氏は不正に入手しています。浅野氏ご自分のFacebookで不正入手したゲラの表紙も載せていました。
 そのことで、辻井さんから承諾を得て受け取った資料以外に、辻井さんのゲラから浅野氏が盗用している疑惑が浮上しています。

 

 以上、<貴殿・辻井氏のこの間の行為は、著作権法にも違反するものであり、出版事業界の確立されたルール・信義にも違背する違法不当なものであって、到底許されないところであります。>という、三一書房の主張は失当です。

 すでに私が公表している反論も別途資料「岡林信一によるFacebook上での浅野健一氏の出版妨害に対する反論」として提出しますので、ぜひ読まれて真実はどこにあるか確認ください。

  代理人の弁護士先生には、三一書房はもとより浅野氏にこれ以上、辻井さんへの精神的苦痛を与える行為をやめるよう説得いただきたいです。
 濫訴をするならば、反訴材料が増えて不利になるだけでなく、何よりもこの件で睡眠不足など体調不良に辻井さんを追い込んでいます。

 資料として、浅野氏が私たちに執拗に誹謗中傷・侮辱を続けている証拠を、別途資料「浅野健一氏のFacebookでの誹謗中傷投稿(抜粋)」として提出します。当方でもこれらの削除を求めて慰謝料請求も検討しているところなので、浅野氏にすみやかに削除するよう進言ください。

 不当な人権侵害とたたかうべき課題はたくさんあるのに、これ以上足を引っ張ることはやめるよう諫めていただきたいです。

                                                                                         草 々

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